介護職の給料を左右する5つのポイントについて、今回は職種についてお伝えします。
~介護職の給料を増やす5つのポイント~
その1 職場について
その2 勤務形態について
その3 職種について
その4 資格について
その5 介護職員処遇改善加算について
職種について
介護事業所では介護保険法に基づいて配置すべき職種や人数が定められています。
この基準をクリアしなければ施設を運営できなくなるので、事業所は欠員を出さないように職員の採用を行います。
例えば通所介護事業所(デイサービス)では以下の職種を配置する義務があります。
・管理者
・生活相談員
・機能訓練指導員
・看護職員
・介護職員
この中の「生活相談員」という職種、聞いたことがありますか?
生活相談員はデイサービスの利用開始の手続き、利用者とその家族の相談業務、個別の介護計画書の作成などを行います。
介護老人福祉施設などでは支援相談員とも呼ばれています。
介護職員や管理者として働くために持っていなければならない資格などはありませんが、生活相談員や機能訓練指導員、看護職員として働くためには資格要件を満たす必要があります。
※訪問介護を行う介護職員は資格が必要です。
介護の仕事では、資格がないと就けない職があるんですね。
◇生活相談員として働く場合◇
社会福祉士・社会福祉主事・精神保健福祉士のいずれかの資格を持っている必要があります。
地域によっては介護福祉士や介護支援専門員などの資格でも就くことができます。
このような 生活相談員などの職種に「職務手当」などの手当を支給する事業所は多いようです。
厚生労働省の調べでは介護職員よりも生活相談員の給料(ボーナス含む)の方が高いという結果も出ています。
・介護職員 297,450円
・生活相談員 323,690円
(厚生労働省の「平成29年度介護従事者処遇状況等調査結果」を参照)
介護職員としての経験を積みながら資格を取得して、いずれ職務手当などが支給される職種に就くことで給料をアップすることが可能です!
すでに就くための資格を持っているのであれば、新しい職種にチャレンジして給料をアップさせてみてはいかがでしょうか。
これから資格を取得する方は、こちらで自宅に近いスクールが検索できますよ。↓
どんな職種があるの?
施設によって配置が義務付けられている職種は異なりますが、介護の仕事では、さまざまな職種の人が活躍しているようです。
・管理者
・代表者
・看護職員・准看護士
・介護職員
・訪問介護員
・サービス提供責任者
・生活相談員・支援相談員
・機能訓練指導員
・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士
・柔道整復師 ・あん摩マッサージ指圧師
・医師
・歯科医師
・薬剤師
・歯科衛生士
・管理栄養士
・栄養士
・保健師
・社会福祉士
・計画作成担当者
・介護支援専門員
・福祉用具専門相談員
・オペレーター
・調理員
・事務員
想像以上にたくさんの職種がありました~(^^;
介護職だけでなく、いろいろな分野の人たちが介護の仕事を支えているんですね。
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