介護職の給料を左右する5つのポイントについて、今回は勤務形態についてお伝えします。
~介護職の給料を増やす5つのポイント~
その1 職場について
その2 勤務形態について
その3 職種について
その4 資格について
その5 介護職員処遇改善加算について
その2 勤務形態について
以前公開した「介護職の給料を増やす5つのポイント」その1で、介護の仕事には24時間体制や日中メインの職場があり、提供するサービスによって給料に差があることをお伝えしました。
今回はこうした給料の差を、勤務形態という観点から新たに紐解いていきます。
施設サービス以外にも24時間体制でサービスを提供している事業所はありますが、夜間に職員を配置しければならない事業所では、早番・日勤・遅番・夜勤などのシフト制を取り入れています。
日中メインの職場でも利用者の送迎など早い時間の勤務がある場合でも、充実した介護サービスが提供できるように、早番や遅番のシフト制を取り入れた事業所もあります。
施設などで夜勤を行う介護職員には、通常の給料にプラスして「夜勤手当」が支払われます。
事業所にもよりますが、例えば月4回、1回7000円であれば月28000円の夜勤手当が給料に上乗せされます。
夜間パートでも日給11000円など、1回1万円を超える給料を支払う事業所も多いようです。
日勤メインの職場よりも夜勤のある職場の方が給料を多くもらうことができるということになりますね。
夜勤専従の求人もありますので、がっちり稼ぎたい人にはおすすめかもしれません。
夜勤以外にも早番・遅番・土日祝日手当が支給される事業所があります。
・早朝手当:1回300円
・平日の早朝・夜間 基本時給100円アップ
・土日祝の日中 基本時給20円アップ
1回の金額が決まっている場合や時給がアップする場合など、支給の仕方はいろいろあるようですね。
手当の金額も事業所によって異なりますので、求人情報で確認してみてください。
夜勤はできないけれど今よりもう少し稼ぎたい人には、早朝や夕方に働くのが良いかもしれませんね。
介護職の休日について
ところで、シフト制を導入している事業所では休日はどのようになっているのでしょうか?
介護職の求人情報でよく見かける「4週8休制」について調べてみました。
◇4週8休制とは
通常、労働基準法で定められている労働時間は原則として「1日8時間、1週40時間」となっています。
40時間÷5時間=5日なので、1週間で2日が休日となります。週休2日ですね。
1週間の労働時間が40時間を超えると、「時間外労働」となり残業代が発生します。
原則に対し、4週8休は「変則労働時間制」という働き方になります。
単位となる期間を日や週間ではなく月や年として労働時間を計算します。
1日の労働時間が8時間を超える日があったとしても、1カ月のトータルで基準となる労働時間内に収まれば時間外労働とはならないという働き方のようです。
では4週8休の場合、1年で何日お休みできるのでしょうか?
4週間で8日の休みがもらえることになりますので
365日÷7日=52.14285...
1年52週として104日
その他に夏季休業(3日)や年末年始(5日)のお休みがあると112日くらいでしょうか。
祝日を休日として認める職場であればもう少し休日が増えそうですね。
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